【年末年始の営業のご連絡】
年末年始の休業日は12/28(土)~1/5(日)です。
休業中のご注文やお問合せは1/6(月)より順次対応させていただきます。お急ぎの場合にはお早目のお問い合わせをお願い申し上げます。

サイト利用規約

【第1条】 本規約の適用範囲と目的

1.この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社シー・コネクト(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「プリント革命」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、会員として本サービスを利用するお客様(以下「会員」といいます。)に同意していただく必要のある事柄を記載しています。本規約は会員と当社との間の、サービスの利用に関わる一切の関係に適用するものとします。

2.本規約は、本サービスの利用に関し、当社と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとし、会員は、本規約に同意の上本サービスの利用を行うものとします。

3.会員が本サービスへの申込みをした時点をもって、本規約に同意したものとみなします。また、会員の本サービスへの申込みに対し、当社が承諾したときをもって、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。なお、無料トライアル期間の最終日の正午までに会員より解約の申し出がない場合は、その時点をもって自動的に有償期間に移行します。本契約の契約期間の詳細については第11条をご参照ください。

4.無料トライアル期間は、商品発送日の翌日から7日間となります。会員は、無料トライアル期間中に限り、本契約を無償で解約することができます。ただし、無料トライアル期間が終了し、有償期間に移行後の中途解約につきましては、第13条の早期解約違約金が発生します。早期解約違約金の詳細については第13条をご参照ください。

5.ご注文完了後のキャンセル・返品・交換については以下のとおりとなります。

①本件機械の発送前に限り、ご注文のキャンセルについては、キャンセルフォームからお手続きをお願いします。

②本件機械のお届け後に返品・交換をご希望される場合は、本件機械の到着後7日以内に当社お問合せ窓口にご連絡ください。この場合の返品送料は、当社が負担いたします。 ただし、下記についてはキャンセル・返品・交換をお受けすることが出来ませんので、あらかじめご了承ください。   ※キャンセル・返品をお受けすることが出来ない場合

    

(1)本件機械の到着後7日を超えた場合

    

(2)お客様のもとで、故障、損傷及び汚損が生じた場合 

【第2条】 サービスの内容

1.本サービスは、当社が会員に対し、当社が取り扱うプリンター及び複合機、増設給紙カセット(以下「本件機械」という)を賃貸し、会員は、本件機械を借り受けるという内容になります。

2.第1項の規定に関わらず、会員と当社の間で、個別契約に別途の定めがある場合は、当該個別契約の定めが優先されます。

3.本規約または個別契約に基づき貸借される本件機械につき、廃盤または大きな市場価格の変動その他契約継続(保守メンテナンス、修繕を含む)を行い難い事象が生じた場合には、当社の判断に基づき同等レベルの本件機械への機種変更を行うことができるものとします。

【第3条】 利用料

1. 会員は、本サービスの対価として、当社に対し、別途当社が定める利用料を支払うものとします。利用料の計算方法及びその金額は、当社ウェブサイトの任意の場所に当社が掲示するものとし、会員はこれを確認し、同意して本サービスの利用の登録を申請します。

2.会員が、本契約期間の途中にプランの変更をすることは可能ですが、この場合、変更した月については、変更前の旧プランについては本件機械(旧プラン用)の返却にかかわらず利用料及び変更手数料として当月分の利用料(1か月分)が全額発生し、併せて変更後の新プランについて本件機械(新プラン用)の発送日から日割りの利用料が発生し、会員は、プラン変更した月については上記合計額を支払うものとします。

3.会員が、本契約期間の途中にコースの変更をすることは、現在の契約より長いコースへの変更のみ可能です。現在の契約より短いコースへの変更はできません。

【第4条の1】 支払方法

1.会員は無料トライアル期間終了後に、クレジットカード及びデビットカード、法人の場合は当社が提携するマネーフォワードケッサイ(銀行振込)による決済方法を利用できるものとします。

2.当社は、前項に定める決済方法を追加、削除することができるものとします。

3.会員がクレジットカード及びデビットカードで支払う場合、会員とカード会社との間の契約条件に従うものとします。なお、会員と当該クレジットカード会社などの間で紛争が発生した場合、当事者間で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

4.会員(法人)がマネーフォワードケッサイ(銀行振込)で支払う場合、マネーフォワードケッサイの審査の結果、別の支払方法を提案する場合があり、審査要件を欠く場合は、当社は本サービスの利用開始後でも本件機械の貸し出しの停止や契約を解除できるものとします。

5.支払いはクレジットカードの場合は毎月1日に当月分を請求するものとします。ただし、新規申し込み時の日割りの利用料は本契約開始日に、追加申し込み時の日割りの利用料は追加のプリンターの発送日に請求するものとします。また、マネーフォワードケッサイ(銀行振込)の場合は毎月1日に当月分の請求書をメールにて送付後、当月末日までに指定の銀行口座に振り込む方法による支払いとします。

6.注文時その他サービス提供時において、会員に信用不安その他支払いについての不安等が認められた場合、当社の判断により、本件機械の発送やサービス提供を中止し、申し込みを承諾せず又は本契約を解除することがあります。

【第4条の2】マネーフォワードケッサイ

会員(法人)が、お支払い方法について、マネーフォワードケッサイを利用される場合、下記のとおりとなります。

ご請求方法

- 請求書は毎月1日に、マネーフォワードケッサイ株式会社よりメール送信されます。

お支払い方法(銀行振込)

 - お支払先口座 : 請求書に記載(マネーフォワードケッサイ株式会社の銀行口座になります。)

 - 銀行振込手数料: 会員のご負担となります。

 - お支払期日  : 毎月末日までとなります。

その他

 - マネーフォワード ケッサイはマネーフォワードケッサイ株式会社が運営しております。

 - 本サービスではマネーフォワードケッサイ株式会社が、請求業務の受託及び代金債権の収受権限の付与を受け、または、当社から当該債権の債権譲渡を受けて、請求書の発行や代金の回収、管理を行っております。

 - 審査の結果、別のお支払方法をご提案する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

 - 請求書の発行元及びご入金先口座名義は、マネーフォワードケッサイ株式会社となります。お間違えのないようご注意ください。

 - 領収書の発行をご希望の場合、以下のお問い合わせフォームよりお問合せください。

  https://inquiry.mfkessai.co.jp/articles/others/1

  ※発行までに、1週間ほどお時間をいただく場合がございます。

  ※領収書の発行は、ご入金単位毎にお問い合わせいただく必要がございます。

 - その他、よくあるご質問やお問い合わせにつきましては下記をご参照ください。

  https://inquiry.mfkessai.co.jp/

【第5条】 保証金

1.当社は、会員の将来の支払いに合理的な不安が生じた場合には、本サービスの継続の条件として保証金の支払を求めることができるものとします。なお、会員は、正当な理由なく当社によるこの支払いの請求を拒むことができないものとします。

【第6条】 転貸及び売買の禁止

1. 会員は、本件機械及び本サービスの利用に伴い当社が貸渡した物品(以下、「本件機械等」といいます。)を第三者に転貸できません。

2. 会員は、本件機械及び本サービスの利用に伴い当社が提供した消耗品(インクカートリッジ)を第三者に転貸・転売・譲渡することはできません。

【第7条】 検収

1.会員は、本件機械の到着後7日以内に本件機械等を検収し、瑕疵及び品違いが発見された場合、上記期間内に当社に通知しなければなりません。

2.第1項の瑕疵の通知があった場合、当社は無償で修補または代替品の引渡しをいたします。

3.第1項の期間内に会員から瑕疵の通知を受領しなかった場合、本件機械等は、引渡日に完全な状態にて引渡されたものとみなします。

【第8条】 規約遵守義務

1.会員は、本サービスの利用に際し、役員、従業員その他の使用人に対して、本規約を遵守させるものとします。本規約が変更された場合も同様とします。

2.会員は、事業者名、請求書送付先住所、電話番号、メールアドレス、担当者等に変更があった場合は、遅滞なく当社に通知しなくてはなりません。

【第9条】 善管注意義務

1.会員は、本件機械等を善良な管理者としての注意をもって管理し、マニュアルその他当社の指示する使用方法に従い、通常の用法によって使用しなければなりません。

2.会員は、本件機械等が当社の所有である旨の表示が本件機械等にある場合、当該表示を毀損、隠匿してはなりません。

3.会員は本件機械等を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、転貸、担保の設定その他一切の処分をしてはなりません。

4.会員は本件機械等を改造、複製または当社の貸出物品以外の物品を使用してはなりません。

5.会員は、無料トライアル期間中、本契約期間中の本件機械等に対する消耗品(インク等)は、当社より支給もしくは販売されたもののみを利用しなければなりません。

6.会員は、本件機械等の紛失、盗難が生じた場合、同一型番の本件機械、または同等レベルの本件機械の新規購入費用を当社に支払うものとします。

【第11条】 契約期間

契約期間(無料トライアル期間+有償期間)

1.会員と当社との契約は、会員からの本サービスの申込後、に対し、当社が承諾したときに本契約が成立します。会員から、無料トライアル期間の最終日の正午までに会員より解約の申し出がない場合は、申込時におけるサービスコースに従って、自動的に有償の本契約期間に移行します(有償期間について次項をご参照ください。)。有償期間に移行した後は、契約期間内に会員が中途解約をする場合には、第13条の早期解約違約金が発生しますので、ご注意ください。

2.本契約の初回契約期間は、サービスコースに従って、本契約成立時から有償期間の終了日までとなります(無料トライアル期間+有償期間の合計期間となり、サービスコースにより1年間または申込されたコースの年数の契約期間となります。)。有償期間の詳細は次のとおりとなります。

(1)1年コース

有償期間は、無料トライアル期間の最終日の翌日から11か月後の日の属する月の末日までとなります。

【例】①有償期間開始日4/1 → 初回契約終了日 翌年3/31

   ②有償期間開始日4/6 → 初回契約終了日 翌年3/31

   ③有償期間開始日4/30 → 初回契約終了日 翌年3/31

(2)1年以上のコースを選択された場合

有償期間は、無料トライアル期間の最終日の翌日から当該コース月数から1か月を引いた月数経過後の日の属する月の末日までとなります。

【例】2年コースの場合

   ①有償期間開始日4/1 → 初回契約終了日 翌々年3/31

   ②有償期間開始日4/6 → 初回契約終了日 翌々年3/31

   ③有償期間開始日4/30 → 初回契約終了日 翌々年3/31

3.会員から当社に対し、本契約期間(当初契約期間)の満了日の1ヵ月前までに、当社所定の方法により退会もしくは更新を行わない旨の申し出を通知しない場合は、同一条件にて1年間契約が更新されるものとし、以後同様とします。

※2023年1月22日までに利用を開始している会員に限り、個別契約において変更がない場合は、上記通知期間は満了日の1か月前、更新後の契約期間は1か月毎となります。

4.貸与中に、本件機械の廃盤または大きな(2割以上)価格変動等が生じた場合、当社は、同等レベルの本件機械へ交換、または当社から中途解約若しくは更新しないことができるものとします。なお、本規定による解約・不更新の場合、当社は会員に損害が生じた場合であってもその責めを負いません。

【第12条】本件機械の返還

1.会員は、本契約終了後(解除による終了を含み、終了事由は問わない)、10日以内に本件機械を当社に返還しなくてはなりません。なお、本件機械の返還とは、上記期限内に当社が貸与した本件機械が当社指定の倉庫へ着荷することを意味します(以下に同じ)。

2.会員は、当社による集荷を希望する場合は、当社からの集荷希望日の問い合わせのメールに対し、直ちに前項の期間内において集荷希望日を指定するものとします。ただし、当社が集荷希望日を別途認めた場合はこの限りではありません。

3.会員は、当社からの集荷希望日の問い合わせのメールに対し、当該メールの通知日から10日以内に前項の集荷希望日の指定をしない場合は、会員の責任と費用負担において、契約終了日から10日以内に当社指定の倉庫へ本件機械を郵送して返還しなくてはならないものとします。

4.本契約終了後、10日以内に本件機械が返還されない場合は、返還遅延損害金(延滞金)として、本契約終了日から11日目を起算日として本件機械が返還されるまで本件機械1台につき月額使用料相当額(1か月に満たない日数は日割り)の金員の支払義務を負うものとします。

【第13条】 違約金及び早期解約違約金

1.会員は、本契約期間の途中で第21条に基づき本契約が解除された場合、会員は当社に対し、直ちに本件機械を返還し、未払料金に加え解除前の残りの契約期間に相当する料金相当額及び本件機械の往復送料を違約金(以下併せて「違約金」という。)として支払うものとします。なお、当社に別途損害が生じた場合の賠償請求を妨げるものではありません。

2.会員が本サービスの申込後、初回契約期間(無料トライアル期間+有償期間)の満了日前に本サービスを中途解約する場合、早期解約違約金として本件機械1台につき契約コースに応じた残りの契約期間分の料金及び本件機械の往復送料を当社へ支払うものとします。

3.会員が、利用料その他送料、違約金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払い済みまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。

4.本件機械や備品の紛失、破損が生じた場合の損害賠償については、会員は、下記に従って損害賠償義務を負うものとします。会員におかれましては、梱包資材等についても破棄せず、返還まで保管しておいてください。

(1)本件機械の紛失

   本件機械の購入代金相当額

(2)本件機械の破損

 

   ア 修理により原状回復が可能な場合は本件機械の破損に応じた修理代金相当額

   イ 修理対応ができない場合は本件機械の購入代金相当額

(3)お届け時の梱包資材の紛失または破損(一部の紛失・破損の場合を含む)

 

   梱包資材1セットにつき金5,000円

(4)付属品(電源コード、説明書、ドライバディスクなど)の紛失または破損

   付属品1点につき金5,000円

5.会員より本件機械の返還がなされない場合または返還の意思がないと合理的に当社が判断した場合には、会員は、前項の本件機械、梱包資材、付属品の紛失の場合の損害金に準じた損害金を直ちに支払わなくてはなりません。なお、当社に別途損害が生じた場合の賠償請求を妨げるものではありません。

【第14条】 サポート

当社は、当社会員間の契約が続く限り、次の各号に該当するサポートを行います。

(1)電話対応サポート(カスタマーサポート)

本件機械のエラー及びトラブル対応、紙詰まり、初期 設定方法、ドライバーインストール方法等の本件機器のサポートに関してはカスタマーサポートにて行います。ただし、営業時間は当社HPに記載の営業時間とします。営業時間外はメールまたはホームページでの受付のみとします。

(2)消耗品の無償サポート

本件機械に付随する、インク及びトナーは、原則として無償提供いたします。ただし、印刷枚数に限定のあるライトプランの契約に関しては理論値から算出された消耗品の提供を限度とし、それに従います。注文方法は、当社HPより行うものとします。

(3)本件機械保証

故障、破損等の理由により本件機械の修繕が必要となった場合、会員がカスタマーサポートに連絡をし、 当社が修繕等を受けるものとします。ただし、会員の責めに帰すべき事由によって生じた故障等は、会員の費用を以て修繕を行います。なお、料金の未払いがある契約につきましては、サポート対象外となります。修繕が不可能と判断された本件機械で、すでに廃盤または市場価格に大きな変更があった本件機械は、当社の判断で同等レベルの他の本件機械へ変更する事ができるものとします。

【第15条】 設置場所・搬入費用

1.会員は、本件機械の設置場所を指定しなければなりません。なお、設置場所は申込書に記載し、設置場所を変更する場合には、会員は当社に対し事前に通知しなければなりません。

2.本件機器の設置設定は会員が行うものとします。

【第16条】 月間印刷枚数等

1.月間の印刷枚数上限は片面印刷1万枚、両面印刷5千枚、またはその混合の枚数を限度とします。なお、上限を超過した場合は、当社から会員に連絡し、超過分のインク及びトナー費用について確認の上、翌月以降に当該超過費用を請求するものとします。

2.会員は、本件機械で連続印刷する場合、片面印刷50枚、両面印刷25枚毎を目安に印刷を休止し、休めながら使用しなければなりません。

3.インク及びトナーの注文は、当社HP上で行うものとし、当社は、会員依頼のインクを原則2営業日(「営業日」とは当社の営業日を指す)以内に、会員に郵送手続きをとるものとします。なお、1回の注文につき各色5本までを注文の上限といたします。

また、トライアル期間中に当社の印刷想定枚数を超えるインク/トナーの注文はお断りさせていただくこともございます。

5.会員は消耗品であるインク及びトナーに初期不良等があった場合、当社に通知をするものとします。初期不良があった場合には無料にて交換し、その郵送費用は当社の負担とします。

6.各プランの印刷枚数の上限は、当社HP記載の印刷枚数を上限とします。なお、印刷上限枚数の確認は消耗品の利用・交換頻度から理論値で算出できるものとします。

【第17条】本件機械及び消耗品の不着時の対応

会員による住所の誤記入や不在続きその他会員の責めに帰すべき事由により、当社より発送した本件機械、及びその消耗品を会員が正常に受け取れなかったときは、下記のように対応するものとします。

(1)本件機械及び消耗品が損耗や欠品がなく当社へ返送されたことが確認できるとき

会員が、会員の費用負担において再送を希望したときは、着払いにて当社から再送いたします。ただし、会員が着払いによる再送を希望しないときは、再送は行わず、当該注文個数に関し、月間の注文可能個数を消費したものとみなします。

(2)本件機械の当社への返送が確認できないとき

会員の責めに帰すべき紛失として、当社は本件機械の購入費用実費を請求できるものとします。ただし、当社が配送事業者から全額補償を受けた場合は、この限りではないものとします。

(3)消耗品の当社への返送が確認できないとき

会員の責めに帰すべき紛失として、当社は当該消耗品を月の注文個数としてカウントして請求できるものとします。ただし、当社が配送業者から全額補償を受けた場合は、この限りではないものとします。

【第18条】 秘密保持等

1.会員は、無料トライアル期間中、本契約中のみならず本契約終了後といえども、無料トライアル期間及び本契約に関連して知り得た当社の営業上及び技術上の事実・資料・情報等を秘密情報として保持し、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に一切開示漏えいしてはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当することを会員が証明した場合は、機密情報として取り扱われないものとします。

(1) 開示を受けた時点で既に公知または公用の情報

(2) 開示を受けた時点で既に所有していた情報

(3) 正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

(4) 開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となった情報

(5) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報

(6) 法令または裁判所若しくは政府機関の合法的な命令等に基づき開示が要求された情報。 但し、事前に相手方に通知のうえ、異議申し立ての機会を与えるものとします。

【第19条】 個人情報の取り扱い

1.当社は、別途定める「プライバシーポリシー」に基づき、会員の個人情報を適正に取扱うものとします。

2.会員は、無料トライアル申込み後に当社が付与するサービス利用の為のID、パスワード及び会員自身で作成されたID、パスワード(以下「ID等」といいます。) の管理責任を負うものとします。その為、会員は、ID等を第三者に貸与、譲渡、売買を行うなどの行為をしないものとします。

3.ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。また、会員は定期的にID等を変更する等、第三者に利用されない為に必要な措置をとるものとし、その措置を怠った事により発生した損害及び結果等について当社は一切の責任を負わないものとします。

4.当社は、お客様からの特段の申し入れのない限り、お客様の会社名を当社導入企業として公開することができるものとします。お客様は、当社からの申し出に基づき、事例を公開する場合に必要な範囲でロゴ及び商標等の使用を当社に無償で許諾するものとします。

【第20条】 反社会勢力の排除

1.当社は、会員が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、本サイト利用に応じないものとします。また、本サイトでの商品を購入後に、会員が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、当社は何らの催告をすることなく本契約を解除できるものとします。また、本契約の解除により、当社に生じた損害は会員が賠償するものとし、他方、会員に損害が生じても当社に対し一切の請求を行わないものとします。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合

(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合

(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合

(6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合

(7)自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行った場合

  1. ①暴力的な要求行為
  2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  5. ⑤その他前各号に準ずる行為

【第21条】 解除

1.次の各号に該当する事由が会員に生じたときは、会員は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社は、会員に対し何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。

(1) サービス利用料の支払いを怠ったとき

(2) 消耗品(インク及びトナー)を当社が指定したもの以外を利用したとき

(3) 手形または小切手が不渡りとなったとき

(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始申立てがあったとき

(5) 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、または競売の申立てがあったとき

(6) 解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡が決議されたとき

(7) 経営状態が悪化したとき、または悪化する恐れがあると認められたとき

(8) 公租公課の滞納処分を受けたとき

(9) 本利用規約に違反し、相当の期間を定めた是正催告を受けたにもかかわらず会員が期間内に是正しないとき

(10)保証金の支払い催告があったにも関わらず、これを支払わないとき

(11)担保を必要とする事情が発生し、当社が会員にこれを求めたにもかかわらず、これに応じないとき

(12)申込内容に虚偽があったとき

(13)会員情報や支払確認などの本サービスに関する当社からの連絡に対し、2週間以上連絡がとれないとき

(14)その他注文後に決済手続が完了しないなど、前各号に準じて顧客に信用不安が生じた場合。

【第22条】 契約の成立等

1. 会員は本利用契約の内容を理解した上で、申込みをするものとし、同申し込みにつき、当社が承諾したときに、契約が成立するものとします。 なお、遅くとも当社が本件機械を発送した時点をもって当社の承諾とみなし、承諾の基準は当社の定めによるものとし、同基準は公開いたしません。

2. 当社は、本契約の他、当社が定める諸規定の内容を変更できるものとします。内容の変更にあたっては、当社は、当該変更の対象となる会員に対し、当社所定の方法により、当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合には、会員は、当該変更に同意したものとみなします。ただし、ご利用いただいている会員に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。

【第23条】 免責

1. 当社は、下記に定める事項に起因または関連して会員に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。

(1) 本件機械等の使用方法の誤りにより生じた事故による損害

(2) 故障その他事情により(メンテナンス作業実施時も含む)、本件機械等が、使用困難な状態発生を当社が認識した日の翌2営業日(「営業日」とは当社の営業日を指す)を超えない範囲で使用できなかったことにより生じた損害

(3) 本サービスの内容の一部または全部を変更または廃止したことにより生じた損害

(4) 第三者の利用の行為によって生じた損害

(5) 当社以外の第三者による不正な行為により生じた損害

(6) 本サービス利用時にコンピューター・ウィルスなど有害なプログラムに感染したことなどによって、コンピューター、回線、ソフトウェア等に生じた損害

(7)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

(8)地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合

(9)コンピューターまたは通信回線等が事故により停止した場合

(10)その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

2.当社は、前項の定めの他、本サービスに関連して会員が被った損害について、当社に故意または重過失ある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、会員に現実に発生した、直接かつ通常の損害の賠償のみに限るものとし、かつ、損害賠償の額は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6カ月の間に当該会員から支払われた本サービスの利用料金に相当する額を上限とします。

【第24条】 規約改訂

1.当社は、本規約及び本サービスに関する個別利用規約の内容を変更または追加できるものとします。当社は、本規約または個別利用規約を変更した場合には、次条に定める方法により、会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に利用終了の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約及び本サービスに関する個別利用規約の変更に同意したものとみなします。

【第25条】 通知の方法・効力

1.会員及び当社が相手方に対して行う通知は、電話、メール、ファックスその他の書面により行うものとします。

2.会員が当社に届け出た電話、メールアドレス、ファックス番号のいずれかに対して当社が通知その他の連絡を発した場合、誤記載による未到着または延着した時であっても、通常到着すべき期間の経過後に会員に到達したものとします。

【第26条】 本規約上の地位の譲渡等

1.会員は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)しまたは担保の目的に供することはできません。

2.会員が、マネーフォワードケッサイを利用する場合、当社の会員に対する本サービスに関する債権(利用料)をマネーフォワードケッサイ株式会社に譲渡することがあります。会員はマネーフォワードケッサイの利用を申し込むことにより、あらかじめ当該債権譲渡を承諾したものとみなします。

3.当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとみなします。

【第27条】 分離可能性

1.本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該無効または執行不能と判断された条項または部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び会員は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします

2.本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある会員との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

【第28条】 準拠法

1.本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

【第29条】 合意管轄

1.本サイトに関し、会員及び当社との間で裁判上の紛争の処理のために必要がある場合は、その訴額及び手続に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

【2019年10月01日 制定】

【2024年02月02日 改定】

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