プリンターの費用の勘定科目や固定資産税は?節税するならリース、レンタル、購入のどれが正解か?

プリンターや複合機を導入した場合、仕分けをどうしたらいいかという疑問を持つことがあるかも知れません。

今回は、プリンターや複合機の勘定科目や固定資産税について、紹介していきますのでしっかりチェックしてみてください。

目次

プリンターを購入した場合の勘定科目と仕分けは?

ではまず、プリンターを購入した場合の勘定科目と仕分けについて見ていきましょう。

プリンターを購入した場合は、プリンターの金額によって勘定科目と仕分けが変わってきます。

基本的に10万円未満は消耗品として扱われ、資産にはなりません。

それ以上の場合は資産として減価償却が必要となります。

では、金額別に勘定科目と仕分けについてチェックしていきます。

10万円未満は「消耗品」

10万円未満のプリンターの場合は、消耗品としての扱いとなります。

家電量販店などで販売されているプリンターは、ほとんどがこの価格帯となっていますので、それらは消耗品として勘定科目で仕分けします。

なお、クレジットカードを使って購入した場合は、購入した時とクレジットカードの引き落としがされた時の二度に分けて帳簿に記することになります。クレジットカードを使った時は貸方が「未払い金」となり、引き落としされた時には「普通貯金」となります。

もし同時にプリンターを二台以上購入して、二台の合計金額が10万円を超えた場合でも、扱いは1台の場合と同様です。

10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」

購入するプリンターが10万円を超えた場合、減価償却となります。

ただし10万円を超えて、20万円を超えるか、30万円以上になる場合は、それぞれ勘定科目が変わってきます。

まず10万円以上20万円未満の場合は「一括償却資産」となります。

一括償却資産というのは、耐用年数にかかわらず「3年」で償却する資産のことで、資産となりますが固定資産税の支払いは不要です。

プリンターの中でも高機能な中型複合機はこの価格帯に属するものが多いため、もしそのようなプリンター、あるいは複合機を購入する場合は、この一括償却資産としての扱いになるということを覚えておいてください。

ちなみにプリンターは償却年数は5年の資産と設定されています。

しかし10万円以上20万円未満のプリンターはこのように一括償却資産として扱えるのです。

これは勘定科目を必ずしも一括償却資産として扱う必要はなく、「備品」として仕分けをして、一括償却資産として処理することも可能です。

10万円以上30万円未満の場合は「資産」

さらにプリンターを10万円以上30万円未満で購入した場合、資産として計上することが可能となります。

この場合資産となるため固定資産税が発生しますが、帳簿管理という視線から見れば、購入した会計年度に全額を経費として扱えるため、その後の決算で償却処理をする必要がないというメリットがあります。

この場合のプリンターの勘定科目は「備品」となります。

しかしこれが使えるのは、資本金または出資金が1億円以下の法人または従業員500人以下の個人事業主など、青色申告の事業者である必要がありますので注意してください。

30万円以上の場合は「備品として5年で減価償却」

もしプリンターの価格が30万円以上の場合は、先ほど説明した一括償却資産として扱うことができません。

ですから30万円以上のプリンターを購入した場合、本来のプリンターの償却年数である5年で減価償却することになります。

勘定科目は「備品」で仕分けしてください。

プリンターをリースした場合の勘定科目と仕分けは?

次に、プリンターをリースした場合の勘定科目と仕分けについてみていきます。

リースというのは、プリンターまたは複合機をリース会社から借りるという形になりますので、機器の本体価格ではなく、リース料が対象となります。

リースの場合の基調はシンプルで、単純にリース料を記載すれば良いでしょう。

もし他にパソコンなどをリースしている場合は、混同しないように補助科目に「プリンター」と記載しておくと良いでしょう。

このようにリースでプリンターを利用すれば、本体を購入した場合と比較して、勘定科目と仕分けが非常に簡単に処理できるようになります。

このような帳簿管理をシンプルにできるという理由によって、リース契約がよく使われているということです。

リースですから資産ともならず、固定資産税も必要ありませんから節税にも役立ちます。

プリンターをレンタルした場合の勘定科目と仕分けは?

プリンターは本体を購入したり、リースで利用するという方法の他に、レンタルで利用するという方法があります。

このレンタルという方法は、一体どのようなもので、さらに勘定科目と仕分けはどうなるのでしょうか。

プリンターのレンタル契約なら節税もできる

リース契約というのは、契約したリース期間は原則的に途中解約ができないという縛りがあることがほとんどです。

そのため一度契約してしまうと、プリンターが不要になったり、新しい機種に変えたいと思った時でも、契約期間中は融通が利かなかったりします。

一方レンタル契約の場合は、導入後半年程度の期間を超えれば、いつでも中止したり、新しい機種に変更できるというメリットがあります。

さらに通常は月額の費用もリースと比較するとリーズナブルに抑えることができ、コスト低減に役立ちます。

そのほか、レンタルプリンターサービスによっては、一定枚数までの印刷であればインクなどの消耗品を定額で利用できるというコースがあり、大量に印刷する場合かなりのコストダウンが可能となるのも特徴です。

レンタルプリンターの勘定科目と仕分け

ではこのレンタルを使った場合、勘定科目と仕分けはどうなるのでしょうか。

レンタルプリンターを利用した場合、仕分けは「賃借料」という形になります。

これも月額のレンタル料を賃借料としておけば良いということになり、経理の処理もリースと同様シンプルに済ませることが可能となります。

当然固定資産税も必要ありませんので、節税にも役立つと言えるでしょう。

プリンターの消耗品や修理費用の勘定科目と仕分けは?

プリンターを利用すると、当然ですがインクやプリント用紙などの消耗品を使うことになります。

ではこの消耗品は、どのように処理すれば良いのでしょうか。

インクやコピー用紙の場合

プリンターのインク費用は一般的には消耗品費として処理することになります。

勘定科目としては、「事務用品費」として使用することも可能です。

どちらを使うかは自由ですから、普段の会計処理に準じた形で処理すれば良いでしょう。

プリンターの修理の場合

プリンターは精密機械ですから、場合によっては故障してしまうこともあり得ます。

故障した場合はメーカーなどで修理することになりますが、この費用はどのように扱えば良いでしょうか。

基本的にこれは「修繕費」という形で仕分けします。

正しい勘定科目を選ぶために

このようにプリンターは購入した場合は購入金額によって扱いが大きく変わり、資産になる場合や固定資産税の支払いが必要になる場合もあります。

一方リースやレンタルの場合は、月額の費用を処理するだけで済むため、経理的にはシンプルになり節税もできます。

それぞれ正しい勘定科目を選び、正しい帳簿を付けるようにしてください。

 

この記事を書いた人

OLとして7年間中小企業に勤務したのち、Webライターとして独立。現在はプリンター関係の記事を中心に多数の媒体へ寄稿中。

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