実はコピーしてはいけないものがある!紙幣などの複製印刷は法令違反で要注意

まずは絶対に印刷してはいけないというものがあります。

気をつけなければいけないのは、これはたとえ「使うか使わないか」に関わらず、法律で禁止されているということになります。

目次

複製、印刷することが禁止されているもの

例えば下で紹介するお札、仮に一万円札をコピーしても実際にお店で使わなければ良いのでは?と考えるかも知れませんが、そうではありません。

次に紹介する「複製、印刷することが禁止されているもの」というのは、この文面を見ればわかるように、複製や印刷すること自体が禁止されているのです。

ですから厳密に言えば、複製や印刷をした時点で違法ということになります。

さらに、印刷してはいけないものに「見本」とスタンプが押されているような画像を目にすることがありますが、ここで紹介するものに関しては、この見本というスタンプを入れていても印刷できないこともあるため、注意してください。

絶対に複製(コピー)、印刷してはいけないモノとは?

複製や印刷することが法利率で禁止されているものは、次の通りです。

  • 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
  • 日本や外国の郵便切手、印紙

ということで、言うまでもなくお金として扱われるお札はコピーしてはいけません。

お札だけではなく、銀行券、国際証券、地方債券も、同様に複製や印刷することが禁じられています。

さらにこの複製、印刷することが禁止されているものに関しては、次の関連法律で定められています。

  • 紙幣類似証券取締法
  • 通貨及証券模造取締法
  • 郵便切手類模造等取締法
  • 印紙等模造取締法
  • (刑法 第148条 第162条)

お札に関してはコピーできないようにガードされている

とはいっても実は多くのプリンターや複合機では、お札をコピーする際に、コピーガードが発動してそもそもコピーできないようになっています。

このコピーガードは、お札特有のデザインパターンがプリンターや複合機内に記録されていて、もしお札をコピーしようとした時に、自動的にコピーできないようエラーが出たり、アラートが鳴ったりする機能です。

そのため、仮に遊びであっても、コンビニの複合機でお札をコピーしようと思うと、コンビニの複合機ではコピーできないどころか、アラームが鳴り響く可能性がありますので、注意してください。

お札に似たものの印刷もできない

では日本の紙幣として使われている一万円札や五千円札、千円札などと、よく似たような紙幣のデザインをして、それを印刷することは可能なのでしょうか?

例えばお店の割引やクーポン券として、そのようなデザインを使いたいと考えることもあるかも知れません。

しかし通貨を管理する財務省の見解としては、

「日本銀行券(紙幣)や貨幣(硬貨)と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されており、抵触する場合は、事後において捜査当局による取締りの対象となります。」

ということになっていますので、紛らわしいと感じられるデザインの場合は、取り締まりの対象となってしまいますので注意してください。

これは

「図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字、斜線の有無などから総合的に判断される」

ため、あまりに実際の紙幣と似たデザインは違法ということになります。

さらに実際の紙幣と似たデザインにすると、そもそも先ほど説明したコピーガードによって、印刷できない可能性もあります。

お札の画像をネットにアップするのは大丈夫?

少し話はずれますが、印刷以外のケースはどうなるのでしょうか。

例えばお札をスキャナーで画像データとして取り込んで、これをウェブ上に公開したいという場合もあるかもしれません。

これに関しても財務省のQ&Aに見解が記されています。

このケースは、画像をウェブ上にアップすること自体は、「通貨及証券模造取締法」の取り締まり対象にはならない、ということになります。

ただしこれには続きがあって、もし誰かがそのアップした画像を使って、紙幣を印刷した場合は通貨及証券模造取締法に抵触する可能性があるということですから、うかつにアップするのは危険と言えるでしょう。

不正に複製、印刷することが禁止されているもの

では次に「不正に複製、印刷することが禁止されているもの」についてみていきましょう。

あくまで「不正」にコピーしてはいけない

こちらは先ほどの紙幣などの複製、印刷と違って、コピーするだけで法律違反になるわけではありません。

文章を見ればわかるように、「不正に」コピーすることが禁じられているものですから、実際に使用しなければ大丈夫という考え方です。

とはいってもこの「不正」という言葉自体の解釈には幅がありますから、自分としては使用したつもりがなくても、法的には問題になる可能性もあります。

ですから、よほどのことがなければ次のものもコピーしたり、印刷したりしないようにしておいた方が無難です。

不正にコピーしてはいけないもの

では具体的に、不正に複製、印刷することが禁止されているものがなにかを見ていきましょう。

これは、次の通りになります。

  • 外国の紙幣、貨幣、銀行券
  • 株券、手形、小切手などの有価証券
  • 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
  • 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画
  • ということで、例えば外国の紙幣や銀行券、さらには株券や手形、小切手などが禁止されているのは、簡単にわかるはずです。

その他にパスポートや免許証、身分証明書なども不正にコピーしてはいけません。

免許証などは身分証明の際にコピーを取られることがありますが、その場合は不正な使用ではないということになります。ですから、コピーすること自体が違法というわけではありません。

その他に定期券や回数券、食券なども不正に使うためのコピーが禁止されています。

ちなみにこれらに関しては次の法律で定められています。

  • 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
  • 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

著作権法で保護されているもの

ここまでは紙幣やそれに準ずる金券や免許証などコピーしてはいけない、あるいは不正な使用を目的としてはコピーできないものを挙げてきました。

しかしさらに、もっと身近につい知らないとコピーしてしまうかもしれないものがあることも、覚えておきましょう。

それは「著作権法」で保護されているものです。

世の中には様々な著作物があります。

例えば

「書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など」

がそれにあたります。

このような著作物は第三者が勝手に使えないように著作権法で保護されているため、勝手にコピーしてはいけません。

とはいっても、例外として

「個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷」することはのぞかれていますので、例えば自分の部屋に貼るなどといった目的でコピーを取る分には違法とはなりません。

 

この記事を書いた人

OLとして7年間中小企業に勤務したのち、Webライターとして独立。現在はプリンター関係の記事を中心に多数の媒体へ寄稿中。

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