令和2年度から、中小企業・小規模事業者に対して「業務改善助成金」が支給されるようになりました。業務改善助成金を活用し、コピー機・複合機を新たに導入したいと考える企業や事業主も多いでしょう。
本記事では、業務改善助成金の支給対象や支給額を解説します。
業務改善助成金とは?業務改善にかかる費用を一部補助
業務改善助成金の概要は以下の通りです。
“業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。”
出典:厚生労働省「[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
簡単に言うと、業務改善により最低賃金を引き上げた場合、助成金が支給される制度です。
最低賃金の引き上げは、国が数年前から掲げる目標です。ただし中小企業や小規模事業者では、そう簡単に最低賃金を引き上げられません。そこで業務改善にかかる費用を補助し、国全体の最低賃金を引き上げるのが狙いです。
業務改善助成金の支給対象と支給額(令和2年度)
業務改善助成金の支給対象となるのは、以下の2つを満たしている事業所です。
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
- 事業場規模100人以下
出典:厚生労働省「[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
いわゆる中小企業・小規模事業者が対象です。上記を満たしつつ、業務改善のための機器・設備を導入する必要があります。
支給額は引き上げた賃金の総額と賃金引き上げの対象となる労働者数によって異なります。
業務改善助成金の支給額(令和2年度)
コース区分 | 賃金引上げ額 | 賃金を引き上げる 労働者数 |
助成上限額 | 助成率 |
20円コース | 20円コース | 1人 | 20万円 | 【事業場内最低賃金 900円未満】 4/5 生産性要件(※)を満たした場合は 9/10【事業場内最低賃金 900円以上】 3/4 生産性要件(※)を満たした場合は 4/5 |
2〜3人 | 30万円 | |||
4〜6人 | 50万円 | |||
7人以上 | 70万円 | |||
30円コース | 30円コース | 1人 | 30万円 | |
2〜3人 | 50万円 | |||
4〜6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 |
(※)生産性要件:決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値が、3年度前から一定水準以上伸びていること。
出典:厚生労働省「[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
たとえば以下のケースを考えてみましょう。
- 事業場内最低賃金:900円以上
- 賃金を引き上げる労働者数:5人
- 賃金引き上げ額:20円
- 生産性要件:満たす
上記の条件であれば、生産性向上のための設備投資額に対し9/10の助成金(上限50万円)が支給されます。
ただしここで紹介した各種条件は、令和2年度をベースとしたものです。令和3年度以降は、支給対象や支給額が変更される可能性もあります。
業務改善助成金はコピー機・複合機にも使える!
業務改善を目的にするのであれば、業務改善助成金はコピー機・複合機にも使えます。ただし以下のように、コピー機・複合機の導入が業務改善につながると明言できる場合のみです。
【コピー機・複合機の導入で業務改善される事例①】
職場の人数に対してコピー機・複合機の台数が不足している。新たにコピー機・複合機を追加すれば、印刷の待ち時間が減り、業務効率が向上する。
【コピー機・複合機の導入で業務改善される事例②】
現在使っているコピー機・複合機は印刷スピードが遅く、書類の大量印刷に向かない。最新のコピー機・複合機を導入すれば、書類の大量印刷が容易になり、業務効率が向上する。
コピー機・複合機の導入は業務効率改善に直結しやすいため、業務改善助成金の対象にもなりやすいと言えます。
まとめ
業務改善補助金は、コピー機・複合機にも使えます。コピー機・複合機は決して安い機器ではありませんが、助成金が支給されるなら新たに導入しやすいですね。
業務改善補助金の詳しい内容や申請方法は厚生労働省のホームページに記載されています。支給を受けたい場合は、必ず目を通してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html