少額減価償却資産の特例を利用すると複合機を計上できることを知らないという方も多いのではないでしょうか。
なお、少額減価償却資産の特例を利用すると、事業年度の経費として複合機でも計上することが可能です。
購入する複合機が高機能機種だと業務効率化に期待できます。今回は、少額減価償却資産の特例を利用して30万円未満の複合機を購入するメリットについて詳しく解説します。
少額減価償却資産の特例とは
少額減価償却資産の特例は、確定申告を青色申告で行っている中小企業者、農業協同組合等に認められる特例です。
減価償却資産は、購入金額が20万円未満の時は、全額損金算入か3年で均等に償却することが可能です。
しかし、少額減価償却資産の特例を利用すると、減価償却資産の購入金額が30万円未満の時に、全額を経費として計上することができます。
なお、利用できる減価償却資産は、新品と中古品の両方に利用できます。
ただし、少額減価償却資産の特例は、限度額が300万円までのことや減価償却資産を購入した年に利用を始めたものに限られるため、注意が必要です。
なお、減価償却資産を複数購入して限度額の300万円を超えてしまった時は、越えた金額を減価償却行うことになります。
また、確定申告を行う時に、減価償却資産を購入した時の領収書等が必要になります。
そのため、減価償却資産を購入した時は、領収書等を無くさないようにすることが大切です。
例えば、25万円の複合機と21万円のパソコンを購入すると合計で46万円になり、少額減価償却資産の特例を利用すると、購入金額の46万円を事業年度の経費として計上することができます。
また、上記の場合だと少額減価償却資産の特例を利用できる残りの金額は254万円です。
少額減価償却資産の特例を利用すると、事業年度の経費として300万円まで計上できるため、上手に使うと大きな節税効果があります。
対象となる人は
少額減価償却資産の特例の対象となる人は、簡潔に述べると確定申告を青色申告で行っている中小企業者、農業協同組合等です。
なお、上記の人の他にフリーランスも利用できます。
少額減価償却資産の特例の対象となる条件は、下記のとおりです。
- 農業協同組合等
- 資本金か出資金の額が1億円以下の法人
- 従業員の数が1000人以下の法人
(令和2年4月1日以降に従業員の数が1000人以下から500人以下に変更があります) - 減価償却資産を購入する時の購入金額が30万円未満の場合
- 確定申告を青色申告で行っている
上記の条件が対象になっているため、これから少額減価償却資産の特例を利用して減価償却資産を購入する予定の人は、対象になっているか確認する必要があります。
30万円以下であれば高機能機種を購入できる
少額減価償却資産の特例を利用すると、30万円以下の高機能機種の複合機を購入することができます。
複合機にあると便利な機能は、スキャナー、FAX、FAXのPDF変換、指定範囲消去、製本、合成印刷、印刷履歴保存能、クラウド連携、ハードディスクを搭載していて直接データを保存できる機能などがあると便利です。
高機能機種の複合機と家庭用の複合機の違いは、印刷スピード、耐久性、用紙のサイズが違います。
なお、耐久性が備わっていると何年間も使い続けることが可能です。
さまざまな用紙のサイズに対応している機種だと、A3やA2を印刷できるため、急に必要になった時でも、自社で印刷できます。
少額減価償却資産の特例を利用して、高機能機種の複合機を購入すると印刷スピードが速くなり業務スピードの向上につながったり、さまざまなことが便利になります。
そのため、少額減価償却資産の特例を利用して高機能機種の複合機を購入するメリットは大いにあります。